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5.失業保険の申請から受給金額・期間などを実体験を踏まえまとめました 

退職(Retirement)

2023年の8月末で長年働いていた会社を退職しました。
退職後、すぐに他の仕事があったわけではなかったので失業保険を受給しながら就職活動、職業訓練を受ける予定です。
とはいえ仕事はしていませんが日々の生活にはお金がかかります。その際、失業保険は会社を辞めた後の貴重な収入源になります。
今回は失業保険の仕組みや受給期間、受給金額、受給までの流れを紹介し、これから退職を考えている方のマネープランや退職後制度がイマイチわからず不安になっている方の参考になればと思います。

失業保険とは

失業保険とは、雇用保険に加入していた人が失業中に日々の生活を心配することなく、就職活動をできるように支給される制度になります。

失業保険受給の条件

失業保険受給の条件として以下の2つが挙げられます。
①雇用保険を一定期間以上納めていること
具体的には“退職前2年間の雇用保険加入期間のうち、賃金支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること”となります。
簡単にまとめると過去2年間で通算1年以上の勤務がある場合になります。
この条件は1つの会社に勤め続けている必要はなく、過去2年間のうちに何社かで勤めていた場合にも雇用保険の加入期間が合計で12ヶ月以上あれば受給条件は満たしていることになります。
上記条件は退職理由が自己都合退職の場合で会社都合退職の場合は“退職前1年間の雇用保険加入期間のうち、賃金支払い日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること”と条件が甘くなります。

②失業の状態にあること

具体的には
・積極的に就職しようとする意思があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業についていないこと

を指します。
簡単に言うと就職したいと思って就職活動をしているが仕事が見つからない人になります。
反対に失業保険をもらえない人は下記のような場合に人になります。

1.病気や怪我ですぐに就職ができない(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含む)
2.妊娠・出産・育児などですぐに就職ができない
3.親族の介護などですぐに就職できない
4.定年などで離職してしばらく休養する
5.結婚して家事に専念し、就職を希望しない
6.家事手伝いや農業・商業などに従事し、就職できない
7.自営業(準備を含む)をしている ※収入の有無は問わない
8.会社などの役員をしている(活動や報酬がない場合はハローワークに確認)
9.就職(見習い・試用期間・研修期間を含む)している ※収入の有無は問わない
※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要になるがその他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合がある
10.学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職できない)
11.次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)

上記1から4に当てはまっていてすぐに働けない場合でも受給期間の延長手続きをすれば受給期間の延長ができる場合があります。

退職理由について

退職の理由について大きく分けて2つあります。

1.定年、契約期間満了や自己都合退職の場合、ここでは自己都合退職として説明していきます。※定年に関しては給付日数と支給の開始で取り扱いが異なります。
2.会社の倒産・解雇等の理由により退職した場合、特定受給資格者と言います。
特定受給資格者以外で期間の定めある労働契約が更新されない、その他やむ得ない理由で退職した場合、特定理由離職者と言います。
特定受給資格者特定理由離職者を合わせてここでは会社都合退職として説明していきます。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間となります。
期間内に受給しないと受給資格は失効します。
その為、離職後速やかに手続きを進める方が良いと思います。
どれだけの期間もらえるのかと言うのは所定給付日数といいます。
所定給付日数は退職時の年齢、雇用保険加入期間、退職理由によって異なります。

ハローワークインターネットサービスH.P.より

※定年が退職理由の場合はこちらでは自己都合退職として扱われます。

支給の開始

失業保険の支給の開始日についても退職理由によって分かれてきます。
1.会社都合退職・・・離職票を提出し、求職申込みをしてから7日間の失業している日(待機)が経過した後
※定年が退職理由の場合はこちらでは会社都合退職として扱われます。
2.自己都合退職・・・離職票を提出し、求職申込みをしてから7日間の失業している日(待機)+2ヶ月または3ヶ月(給付制限)が経過した後

給付制限の期間の違い
給付制限について期間が2ヶ月と3ヶ月あります。
通常であれば2ヶ月の給付制限ですが
過去5年間に2回以上自己都合退職をしている場合
懲戒解雇で退職した場合

こちらに該当する場合は3ヶ月の給付制限になります。

このように会社都合退職の場合はかなり早い時点から失業保険の支給が行われます。

給付金額と計算の方法

失業保険の金額の基準となるのが賃金日額と呼ばれるものになります。
賃金日額とは退職直前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額÷180になります。
※賃金日額にはボーナス、退職金は含まれませんが家族手当や住宅手当などの各種手当は含まれます。(通勤手当も含まれます)
賃金日額の50%から80%(60歳から64歳は45%から80%)が1日に支払われる失業保険の金額
このことは基本手当日額といいます。

厚生労働省H.P.より



基本手当日額x所定給付日数失業保険の総額
退職前の方はこちらを参考にしていただければおおよその失業保険の給付金額がわかりますのでこちらもとに退職後の生活プランを考えると安心だと思います。

失業保険は28日ごとに支払われるので1回の振込額は基本手当日額x28日分になります。

退職後、失業保険受給までの流れ

次に退職後、失業保険受給までの流れや必要書類などについて説明していきます。

まず、会社を退職すると離職票を会社から入手できます。(一般的には郵送されると思いますが届かない場合には経理担当者等に連絡し、入手してください。)
入手後、自身の住所を管轄するハローワークに求職申込の手続きを行います。

その際に持参するものは下記になります。

1.離職票-1 ( 退職後、会社から郵送等されてきます。)
2.離職票-2 ( 退職後、会社から郵送等されてきます。)
3.最近の写真2枚(縦3cm、横2.4cmで本人と確認できるもの)
※マイナンバーカードを持っていて毎回ハローワークに持参するのであれば写真は不要
4.個人番号確認書類及び身元(実在)確認書類
(1)マイナンバーカード
(2)通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
運転免許証またはパスポート写真付き住民基本台帳カードのうちいずれか1種類必要
※それらがない場合には下記のうち異なる2種類の持参が必要
公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
年金手帳
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
印鑑登録証明書公共料金の領収書写真のない住民基本台帳カードなどのうちいづれか1つ(二の中同士での2種類は2種類と認められない)
5.自分名義の通帳(離職票-1に金融機関確認印が押印されている場合は不要。)
キャッシュカードの提示でも問題ありませんでした。
銀行口座もネット銀行(楽天銀行)であれば失業保険の給付金の受け取り口座として指定可能でした。

ハローワークの受付に行くと求職申込書を渡されるのでそちらを記入し、指示された場所に必要書類と一緒に提出します。
その後、担当者の方と書類の確認等があり、それが終わるとハローワーク受付票(ハローワークカード)雇用保険の失業等給付受給者のしおりを受け取ります。

はじめにハローワークに行った日が受給資格決定日になります。
この日を元に認定日の曜日や日付も決まりますので離職票を入手したらできるだけ早くハローワークに行った方がよいです。

その後、待機期間(失業保険が支給されない期間)7日間をすぎると失業保険の受給資格を得ることになります。

この後、雇用保険説明会があります。(日程としては待機期間終了後10日前後に設定されています)こちらは以前いただいている雇用保険の失業等給付受給者のしおりに日時、会場が記載されていますので時間に遅れないように参加してください。
私の場合、1時間30分程度雇用保険についての説明等を受けました。
その際に必要なものは
1.受給資格者のしおり
2.ボールペン
3.マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか1つ
になります。

この説明会が終了すると雇用保険受給者証失業認定申告書を受け取ります。

この後、第1回の失業認定日を迎えます。
失業認定日とは、
1.就職をしていないか(アルバイトをしていないか)の確認
2.就職活動をしているのか(求職活動実績)の確認
を行う大切な日となります。

認定日の流れとしては
1.必要書類の提出(失業認定申告書雇用保険受給資格者証)
2.ハローワークの担当者との面談の上、失業の認定
3.次回認定日の案内と次回用の失業認定申告書の受け取り
となります。
認定が終わると、1週間から10日後にその期間の失業保険が振り込まれます。

給付制限のない会社都合退職の場合は、待機満了日の翌日から最初の認定日の前日までの基本手当が最初の失業保険の支給となります。
給付制限がある場合(2ヶ月の場合)は、給付制限期間が経過した翌日から2回目の認定日の前日までの基本手当が最初の失業保険の支給となります。

以降は4週間ごとに失業認定を受ける形で給付日数の満了か就職が決まるまで継続していきます。

最後に

今回は失業保険について流れなどを紹介しました。
失業保険を使う機会はあまり多くない方がいいと思いますがそれだけに手続きに慣れるということがないので今回の内容が手続きの仕方や悩みを少しでも解決できていれば嬉しいです。
失業中はお金の不安というのも正直感じますので失業保険が不安というものを少しでも解消し、就職活動で妥協しないようにしていきたいと思います。

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