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4.住民税 退職後どうするか

退職(Retirement)

会社員の場合には給料から天引きされていた住民税ですが、退職後は自身で納付しないといけないことになります。
 また、住民税の基本的な仕組みを理解していないと退職後に想定外の出費だと感じる場合もありますので基本的な仕組みや納付の方法等を書いていきたいと思います。

a)住民税の仕組み

前年の所得に応じて金額が決定し、翌年の6月から支払いが開始されるものになります。
ここでの問題として前年の所得によって納税額が決定する為、退職後、無収入の状態であっても納付する必要がある点です。

b)退職後の納付方法

住民税の納付方法として、会社員時代は特別徴収と言って会社側が毎月の給料から天引きして納付してくれていました。退職後は普通徴収となり自分で納付する必要があります。納付方法は一括納付か年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)の分割納付のどちらかになります。

具体的な納付の方法としては後日送付される納付書を使用し納付する方法と高是振替による納付をする方法があります。
また、退職時期によってどのような納付方法になるかは異なります。

1)1月1日〜5月31日の間に退職した場合

この期間に退職した場合、住民税は退職月の給与や退職金から会社が一括して納付します。ただし、一括納付しきれない住民税がある場合について該当金額は普通徴収となります。

2)6月1日〜12月31日の間に退職した場合

退職後の残りの期間については基本普通徴収となります。ただし、退職する会社にお願いをすれば翌年の5月までの住民税について、退職月の給与や退職金から会社が一括して納付してもらうことも可能です。

3)退職後すぐ再就職する場合

この場合は新しい会社に申し出を行えば新しい会社でも特別徴収にて処理をしてもらうことが可能となりますので特段気にすることはありません。

支払いが厳しい場合は

住民税に関しては国民年金や国民健康保険のような減免制度は原則としてありません。その為、退職前にはどれくらいの金額を払わないといけないのかは事前に確認の上、準備しておく必要があります。ただし、どうしても支払いができない場合には市区町村の窓口に相談してみることをお勧めします。(分割払い等の対応をしてくれる可能性があるようです)

私の場合

私の場合、退職が8月末付けでしたので9月分までの住民税は特別徴収として会社の最後の給料から天引きされておりました。10月以降の住民税につきましては普通徴収を選択しました。現時点では納付書が来ていないのでどのような区切りで納付するのか不明ですが納付書が来たらクレジットカード払いで支払いを行いたいと考えています。
 なぜクレジットカード払いなのかというとマイル等を集めている関係もあり少しでもマイルに交換したいといった思惑からです。

最後に

今回は住民税について紹介しました。
会社員時代は給料から天引きされていて支払っている実感のなかったものですが退職して仕組みについて調べると色々と気づかないうちに支払っていたんだと再認識しました。
ふるさと納税をすることによって所得税だけでなく住民税も減らすこともできるようなのでその辺りも勉強していきたいと思います。

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