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2.年金(厚生年金から国民年金へ変更と付加保険料について)

退職(Retirement)

こちらでは国民年金についての基本的な事と私が変更手続きを行なった際の話を書かせていただきたいと思います。

国民年金とは

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。

会社員時代は厚生年金に加入しており給料から天引きされていましたので退職を機に国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。

退職後の加入変更手続きについて

誰が?

本人または世帯主が提出者になります。

いつまでに?

基本的に退職日の翌日から14日以内に変更手続きを行う必要があります。

どこで?

お住まいの住所地の市区役所、または町村役場、年金事務所とマイナンバーカードをお持ちの方は電子申請が可能になります。

必要書類は?

基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類と退職日が分かるような書類(会社から入手できる厚生年金保険資格取得(喪失)証明書等)、後はマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード)とマイナンバーがない場合は本人確認書類として(運転免許証等)が必要になります。

保険料について

保険料額は年度によって変動しますが令和5年度については月額16,520円となります。

ただし、あらかじめ一定期間分の保険料を一括して納付する場合に割引になる前納制度や、口座振替で当月末に納付すると割引となる早割制度等があります。

具体的には一括払いの前納制の場合は支払い方法、期間にもよりますが最大で2年前納で16,100円(1ヶ月あたり670円程度)、1年前納で4,150円(1ヶ月あたり345円程度)、6ヶ月前納で1,130円の割引(1ヶ月あたり188円程度)となります。

また、当月末に口座振替にて納付する早割制度の場合は1ヶ月あたり50円の割引になります。

国民年金機構H.Pより引用

前納割引の場合は年度末(3月末)が一つの基準になりますので2年前納を希望する場合に私の場合、令和5年9月から令和7年8月までの2年と言った期間ではなく令和5年9月から令和6年3月の(7ヶ月)と令和6年4月から令和8年3月の(24ヶ月)とするか令和5年9月から令和7年3月の(19ヶ月)とするかのどちらかになります。

トータルの支払い月数も異なりますし長期分をまとめて支払うのも個々のキャッシュフロー次第になると思いますのでその辺りは各自でご判断いただければと思います。

あと、前納制度に関しては事前の申請が必要になりますのでその点についてもご注意ください。

免除制度・納付猶予制度

仕事を退職したばかりで生活費や税金等の支払いも多く国民年金の支払いが厳しい方に関しましては免除制度や納付猶予制度があります。

退職した方の場合、特例免除を利用することが出来ます。

特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免 除されるものです。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場 合があります。)

申請は国民年金の変更手続きと同様、お住まいの住所地の市区役所、または町村役場、年金事務所とマイナンバーカードをお持ちの方は電子申請が可能になります。

手続きに必要なものとしては、下記のようなものが必要になります。

1.年金手帳または基礎年金番号がわかるもの

2.失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)

一時的に収入がない為に免除申請したとしても後で就職等により収入が安定した際に追納という制度(10 年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができま す。追納をされることにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。また、免除が承認された期間の 翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきます)がありますのでこちらの制度を使用すれば老後に影響を与えることなく問題を解決することができると思います。

国民年金は老後の年金としてだけではなく病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの 遺族年金を受け取ることができるといったセーフティーネットとしての側面があります。ですから支払いが厳しい場合でも支払わないという選択ではなく免除や納付猶予制度を活用して何かあった場合でも補償が受けられるようにするのが一番だと思います。

付加保険料について

付加保険料とは、毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込むと、将来的に受け取れる年金額に払い込んだ月数に応じた金額が加算される年金制度のことです。

加入期間については60歳までで、付加年金が受給されるのは老齢基礎年金と同じタイミングの65歳になってからとなります。

付加年金で加算される金額としては上乗せ分の保険料の納付月数×200円となります。

仮に50歳から60歳までの10年間に渡って付加保険料を納付した場合、

400円X支払い期間(月数)=総支払い金額

400円X120ヶ月(12ヶ月X10年)=48,000円となります。

次に65歳以降に受給される金額は

200円X支払い期間(月数)=一年あたりの受け取り金額

200円X120ヶ月(12ヶ月X10年)=24,000円/年額となります。

結果としては2年以上年金を受給できれば支払い総額を超えていきますのでメリットは十分ある制度だと思います。

私の手続きについて

退職後について、私自身再就職を考えているのですが年齢的な事もあり国民年金の前納制度と付加保険料の支払いという形で考え手続きを行いました。支払い方法につきましてはクレジットカード払いにすることとしました。

最初に自分の住所を管轄する区役所に出向き手続きを進めました。しかし、そこで2点問題があり1点目は退職を証明する書類を持参していなかった為スムーズに手続きを進めることが出来ませんでした。(この時点では会社からがありませんでした)2点目は前納の申請が区役所では出来ないとのことで最寄りの年金事務所に行くこととなりました。

年金事務所では厚生年金保険等の資格(取得)喪失証明書がなく会社からも資格喪失手続きが現時点で提出されていない為、手続きができないとの回答でした。また、前納の場合、最初の7ヶ月分に関しては納付書払い(クレジットカード払い不可)でその後の2年分の前納に関してはクレジットカード払いにすることとしました。(クレジットカード納付変更申出書をいただきました)その際に書類が揃い次第郵送してくださいとのことで封筒をいただき年金事務所を後にしました。

後日、会社より厚生年金保険等の資格(取得)喪失証明書が届きましたのでコピーを取り、国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記載しました。

前納の件に関しては届書のB.届出(申出)事項の備考欄に令和6年3月迄の前納希望と記載の上、郵送しました。

最後に

国民年金の手続きについて紹介しました。

退職後、14日以内とのことで焦ってフライング気味に届出にいきましたので2度手間とはなりましたが中々このような手続きをする機会も少ないので良い経験となりました。

この記事が少しでも参考になると嬉しいです。記載事項に誤りもあるかもしれませんのでかきURLやご自身の地元の市区町村の役所や年金事務所に確認いただけると幸いです。

国民年金機構

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