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7.個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)を退職時に行う変更手続き

退職(Retirement)
iDECO公式ページより

在職中に個人型確定拠出年金(iDECO イデコ)に加入していましたが、退職するにあたって厚生年金から国民年金に変更となる場合、被保険者種別の変更が必要とのことですのでこちらでは制度の概要、変更手続き、メリット、デメリットなどをご紹介していきたいと思います。

idecoの加入証券会社に変更届の請求 SBI証券

個人型確定拠出年金(iDECO イデコ)とは

iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。

加入対象者としては下記に挙げられる人が該当になり、対象者によって拠出できる金額に違いがあります。

1.国民年金第1号被保険者(自営業者等) 拠出限度額は月に68,000円まで

※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者を除く。

※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額までとなります。

2.国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)

※公務員や私立学校教職員共済制度の加入者を含む。

こちらの場合は条件によって限度額がいくつかに分かれます。

・公務員 拠出限度額は月に12,000円まで

・確定給付型の年金及び企業型DCに加入していない場合 拠出限度額は月に23,000円まで

・企業型DCのみに加入している場合 拠出限度額は月に20,000円まで

 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が55,000円の範囲内

・確定給付型の年金のみ、または確定給付型と企業型DCの両方に加入している場合    拠出限度額は月に12,000円まで

※企業型DCの事業主掛金額との合計額が27,500円の範囲内

3.国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等) 拠出限度額は月に23,000円まで

4.国民年金任意加入被保険者 拠出限度額は月に68,000円まで

※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額までとなります。

国民年金任意加入被保険者とは

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

私の場合は2.の国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に区分が変更となるため手続きが必要となります。

必要な手続き

変更の手続きとしてはiDECOを運用している証券会社に加入者被保険者種別変更届を入手し、必要事項を記入の上、返送するだけになります。

私の場合はSBI証券で口座を開設しておりますのでそちらのホームページから書類の入手依頼をしました。(各種申請/変更手続等をクリック)

SBI証券HPより

次の画面で国民年金基金連合会等に対し届出が必要なお手続きを選択

SBI証券HPより

希望されるお手続きより私の場合は種別変更があるため勤務先・種別変更を選択

SBI証券HPより

勤務先・種別変更より就職・退職・結婚等で被保険者種別が変更した(加入者のみ)第1号被保険者(自営業・学生)へ変更国民年金保険料の納付手続き済みを選択(タイミングが不明の為、国民健康保険への切り替え手続き書類を送付後に手続き済みとして書類提出しました)の上、資料請求ボタンをクリックし書類送付先を入力すると数日中に変更届用紙が届きます。

SBI証券HPより

私の場合、事前に変更用紙は入手していて国民年金への変更手続き書類を年金事務所に送付後、こちらの書類も送付しました。

変更手続きに関しての締め切りですが種別変更に関しての締め切りは毎月13日か14日に書類必着とのことです。今回、ポストに投函したのが12日の為、変更手続きがどの時点で行われたのかについてはまた追記させていただきたいと思います。

締切に関して気になっているのが今回掛金についても一緒に変更手配をした為です。

(被保険者種別の変更のみであれば締め切りに大きくこだわる必要はないように思います)

最後に

今回は個人型確定拠出年金(iDeco)の変更手続きに関して記載しました。退職後は色々と変更の手続きがある中で相互に関連していていつ提出すべきか悩むものも多くあります。転職する機会も多くない人が多いと思いますのでこの記事が少しでもお役に立てればと思います。

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