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古物商許可申請の方法を整理してみました。

個人事業主(Sole proprietorship)

今まで不用品などをメルカリやヤフオクなどで売買したことはありましたが中古品などを購入して販売してみたいと思い、必要な手続きを調べる中で古物商の許可が必要がということが分かりました。
古物商の内容と許可申請に必要な手続きなどをまとめていきたいと思います。

前提条件として個人でメルカリやヤフオクなどに1点づつ出品する場合。
(メルカリショップなどを設定した場合はurlの届出も必要なようです)

※現時点では販売まで行っていませんので申請は行なっておりません。

古物商とは

国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出する必要があります。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできない点、注意が必要です。

手続きに必要な書類と流れ

こちらでは個人で申請する場合の必要書類、手数料、申請場所、許可までの流れを書いていきたいと思います。
参考にしたのは大阪府警察本部のホームページです。
他の都道府県の場合は多少異なる可能性はありますがご自身の申請される都道府県警のホームページ、警察にご確認いただければと思います。

必要書類

別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その2
別記様式第1号その4

必要書類、記載方法はこちらにリンクを貼っておきますのでご確認ください。

添付書類

住民票

本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出


身分証明書(日本国籍を有する方のみ必要)

本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する証明書。
(成年被後見人または破産に関する証明書と呼ばれるものです)
各市区町村の戸籍課等で扱っているようです。


略歴書

最近5年間の略歴を記載した書類。(ブランクフォームがあります)


誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類。

個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用管理者用2種類の誓約書を記載して提出。

手数料

費用は19,000円で申請時に警察署会計係窓口で支払となるようです。(現金のみかどうかは不明)
注)不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されないとの事です。

申請場所

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口となります。
個人であれば自宅の住所を管轄する警察署になります。
調べる方法としてはお住まいの都道府県の警察のホームページから管轄区域記載のページを探して確認すれば問題ありません。

審査基準

古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可されるようなので書類上の不備がなければ特に不許可にはならないと思われます。

標準処理期間

申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があるようです。

最後に

古物商の許可申請について整理してみました。
内容的には特段ハードルは高くなさそうです。(住民票や身分証明書などの入手に手間はかかりそうですが)
また、申請書類に関しては説明を見ながら記入すれば問題なさそうですし、クラウド会計ソフトのフリー株式会社freee許認可で無料で書類を簡単に作成できそうです。
実際に申請する際はfreee許認可を利用してみようと考えておりますのでまたその際は記事にしたいと思います。

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