会社を退職すると、それまで加入していた健康保険(会社の健康保険組合や協会けんぽ)の資格を失います。次の就職先が決まっていない場合、自分で新しい健康保険への切り替え手続きをしなければなりません。
選択肢は「①任意継続」「②国民健康保険」「③家族の扶養に入る」の3つです。どれが得かは収入や家族構成によって変わり、しかも1年目と2年目で最適解が変わることもあります。この記事では、各制度の条件を整理したうえで、実際に退職を経験した筆者が「1年目は任意継続、2年目に国民健康保険へ切り替えた」理由も含めて解説します。
退職後、健康保険の切り替えが必要な理由
会社員の健康保険(被用者保険)は、退職日の翌日に資格を失います。健康保険証が使えなくなるため、医療機関を受診する予定がなくても、退職後は速やかにいずれかの制度へ加入する必要があります。無保険の期間があると、その間の医療費は全額自己負担になるので注意しましょう。
選択肢は3つ|まずは比較表で全体像をつかむ
| 制度 | 保険料の決まり方 | 加入できる期間 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| ①任意継続 | 退職時の給与ベース(上限あり)・全額自己負担 | 最長2年 | 退職日の翌日から20日以内 |
| ②国民健康保険 | 前年の所得ベース・自治体ごとに異なる | 制限なし | 退職日の翌日から14日以内が目安 |
| ③家族の扶養 | 保険料負担なし | 収入要件を満たす間 | 扶養する家族の勤務先の規定による |
収入がゼロに近い、または家族に扶養してもらえるなら③が最も負担が軽くなります。③の条件を満たさない場合は、①と②のどちらが安いかを比較して選ぶのが基本の考え方です。
①任意継続被保険者制度
退職前に加入していた健康保険に、退職後も最長2年間そのまま加入し続けられる制度です。
加入条件と申請期限
- 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること(1日でも過ぎると加入できません)
保険料の決まり方
保険料は在職中と違い全額自己負担(会社負担がなくなる)になります。金額は次の2つのうち低い方の標準報酬月額をもとに計算されます。
- 退職時の標準報酬月額
- 加入している健康保険(協会けんぽ等)の全被保険者の平均標準報酬月額
協会けんぽの場合、2026年度の標準報酬月額の上限は32万円です。つまり在職時の給与がどれだけ高くても、任意継続の保険料はこの上限で頭打ちになります。在職中の給与が高かった人ほど、任意継続の方が国民健康保険より安くなりやすいのはこのためです。
2022年から「いつでも脱退」が可能に
以前は一度任意継続に加入すると、原則2年間は自己都合でやめられませんでした。しかし2022年1月からルールが変わり、「国民健康保険に切り替えたい」「家族の扶養に入りたい」といった理由があれば、いつでも脱退の申し出ができるようになっています(申し出が受理された月の翌月1日付で脱退)。これにより「1年目は任意継続、2年目から国保に切り替える」といった柔軟な使い方がしやすくなりました。
②国民健康保険
お住まいの市区町村が運営する健康保険です。任意継続と違って加入期間の制限はありません。
保険料は「前年の所得」で決まる
国民健康保険料は、前年(1〜12月)の所得をもとに計算されます。会社員時代の給与所得がベースになるため、退職直後の1年目は「在職中の高い所得」を元に算定され、保険料が高くなりがちです。一方、退職して収入が下がった2年目以降は、前年(退職した年)の所得が下がっている分、保険料も下がるケースが多くなります。
保険料は「所得割(前年所得に応じた金額)+均等割(加入者数に応じた金額)」などの組み合わせで、自治体ごとに料率が異なります。正確な金額は、お住まいの市区町村の国民健康保険料シミュレーターや窓口で確認してください。
③家族の扶養に入る
配偶者や親などが加入する健康保険の「被扶養者」になる方法です。保険料の負担がなく、最も経済的です。ただし収入要件があります。
- 60歳未満:年間収入130万円未満(かつ扶養者の収入の1/2未満)
- 60歳以上・障害者:年間収入180万円未満(かつ扶養者の収入の1/2未満)
退職直後で今後の収入見込みがない場合はこの要件を満たしやすいですが、失業保険(基本手当)を受給していると、日額により収入とみなされ扶養に入れないケースがあるので注意が必要です。判定基準は加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保など)によって細部が異なるため、扶養に入りたい家族の勤務先経由で確認しましょう。なお2026年4月からは、社会保険の被扶養者認定における収入判定の考え方が一部見直されており(いわゆる「130万円の壁」の運用変更)、対象になりそうな方は最新の基準を確認することをおすすめします。
私の場合|1年目は任意継続、2年目に国民健康保険へ切り替え
私自身は退職後、まず任意継続を選びました。在職中の給与をベースにした国民健康保険の1年目の保険料試算と比較したところ、上限(標準報酬月額32万円)がある任意継続の方が明らかに安かったためです。
そして2年目になったタイミングで国民健康保険に切り替えました。理由はシンプルで、国民健康保険料の算定基準となる「前年の所得」が、退職して収入が下がった年のものに置き換わったからです。任意継続の保険料は(上限はあるものの)大きくは下がらない一方、国保は前年所得の低下に連動して安くなるため、2年目からは国保の方が有利になりました。2022年のルール変更のおかげで、任意継続はいつでも脱退できるので、この「乗り換え」を迷わず実行できたのは助かりました。
このように、退職直後は任意継続、収入が落ち着いた2年目以降は国民健康保険、という2段階の使い分けは理にかなった選択肢の一つです。ご自身の場合にどちらが得か迷ったら、まず1年目の保険料を両方試算して比較し、2年目に改めて見直すのがおすすめです。
どれを選ぶべきかの判断フロー
- 家族の扶養に入れる収入水準か確認する→入れるなら③が最有利
- ③が難しい場合、①任意継続と②国民健康保険、両方の保険料を試算する
- 在職中の給与が高かった人は①が有利になりやすい(上限があるため)
- 2年目以降は、前年所得が下がった②の保険料を再確認し、必要なら乗り換える
手続きの期限・必要書類
- ①任意継続:資格喪失日から20日以内。加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出
- ②国民健康保険:資格喪失日から14日以内が目安。お住まいの市区町村役場の窓口で手続き(退職証明書や離職票、マイナンバー確認書類等が必要)
- ③扶養:扶養してもらう家族の勤務先を通じて健康保険組合等へ申請(収入証明書類が必要な場合あり)
よくある質問
任意継続の申請期限を過ぎたらどうなりますか?
資格喪失日から20日を過ぎると任意継続には加入できません。その場合は国民健康保険への加入、または家族の扶養に入る手続きを検討してください。無保険期間を作らないよう、退職前から準備しておくと安心です。
任意継続と国民健康保険、どちらが安いか自分で計算できますか?
任意継続の保険料は、加入していた健康保険(協会けんぽ等)の窓口やウェブサイトで概算を確認できます。国民健康保険料は、お住まいの市区町村の公式サイトにある保険料シミュレーターや窓口で試算してもらえます。両方を退職前に確認し、比較してから選ぶのがおすすめです。
任意継続から国民健康保険への切り替えは、途中でもできますか?
できます。2022年1月以降、任意継続は本人の申し出によっていつでも脱退が可能になりました。申し出が受理された月の翌月1日付で資格を失うため、切り替え先の国民健康保険や扶養の手続きも合わせて進めましょう。
まとめ
- 退職後の健康保険は「①任意継続」「②国民健康保険」「③家族の扶養」の3択
- ①は上限(2026年度は標準報酬月額32万円)があるため、在職中の給与が高かった人ほど有利になりやすい
- ②は前年所得ベースなので、退職後2年目以降に安くなりやすい
- 2022年のルール変更で、①から②・③への乗り換えはいつでも可能に
- 1年目と2年目で保険料を見直し、有利な方に切り替えるのが賢い選択
📌 あわせて読みたい





